最近では動画サイトで誰でも動画を投稿することができます。動画制作をする上で気をつけておきたいのが著作権。著作権を侵害した場合、損害賠償を請求されることも珍しくありません。そこで今回は動画制作する上での気をつけるべき著作権について解説していきます。最近ではYouTubeなどの動画投稿サイトも世界に認知されており、一般の人でも気軽に動画投稿することが当たり前になってきています。しかし、動画制作をする上で最も気をつけなければいけないことがあります。それが著作権。著作権を侵害してしまうと、せっかく動画を制作したのにも関わらず公開を制限されてしまったり、損害賠償を請求されてしまうこともあります。そのため、動画を制作する段階で著作権に引っかかっていないかきちんと確認しておく必要があるのです。そこで今回は動画制作をする上で著作権に引っかからないようにするポイントや動画制作会社に依頼した時の注意点について解説していきます。
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まずは無料で相談してみる著作権とは
著作権とは著作者が自分の著作物の複製や翻訳、放送・上演などを独占する権利のことを指します。著作権は別名で「コピーライト」とも呼ばれています。仮に自分が作成した動画や画像が第三者によって無断で使用されていた場合、著作権の侵害にあたります。自分の財産を守る権利こそが著作権なのです。ちなみに作品を作った人を「著作者」、著作者によって作られたものを「著作物」にあたります。著作権の中でも「著作人格権」と「著作財産権」の2種類に分かれています。それぞれの違いを見てみましょう。
著作人格権と著作財産権の違い
著作人格権
まず始めに著作人格権とは著作者の人格を守るための権利です。著作者について批判したり、名誉などを傷つけてしまうと侵害したとみなされてしまうので注意しましょう。著作人格権はあくまでも作った人に対しての権利なので、第三者に譲り渡すことなどはできません。著作人格権の種類は以下の通りです。
・公表権 著作物の公表方法やそもそも公表するのか決める権利
・氏名表示権 著作物に自分の名前を表示するか、するのであればペンネームもしくは本名で表示するのか決める権利
・同一性保持権 自分の著作物の名前やタイトルを変更させない権利
・名誉声望保持権 著作者の評価や名誉を傷つける方法で利用させない権利
著作財産権
一方で著作財産権とは著作者が制作した著作物を許可なく利用することを阻止する権利です。著作財産権は第三者から利益を奪われないようにする目的があります。著作財産権は著作人格権と異なり、他の人に権利を譲り渡すことも可能です。そのため、権利を譲った見返りとして手数料などを受け取るという方法も可能です。著作財産権にもいくつかの種類があり、以下の通りになります。
・複製権 著作物をコピーまたは複製する権利
・翻訳権・翻案権 元からある著作物を改変して別のものに創作することを独占する権利
・公衆送信権・伝達権 テレビ放送やWeb媒体を通して公衆にアップロードする権利
・上演権、演奏権 著作物を他の人に見せたりする権利
・上映権 著作物をスクリーン・ディスプレイで映す権利
・口述権 著作物を講演や朗読などで述べる権利
・展示権 美術品などの作品を公衆に対して展示する権利
・頒布権 映画の著作物の複製物を販売や貸与する権利
・譲渡権 映画以外の著作物や複製したものを他の人に渡す権利
・貸与権 映画以外の著作物の複製したものを他の人に貸与する権利
・二次的著作物の利用権 二次的著作物のもととなった作品の著作者に関しては著作物と同じ権利を持てる権利
著作権を侵害した場合のリスク
著作物を許可なく無断で使用してしまった場合、著作権の侵害にあたります。著作者から損害賠償の請求などがあった場合、それに応じなければいけません。著作権の侵害は犯罪であり、刑事告訴された場合には「10年以下の懲役あるいは1,000万円以下の罰金」と非常に重い罪です。また、直接的に関わりがなくても以下の場合には著作権の侵害となる可能性があります。
・海外で作られた海賊版を販売するという理由で購入する
・海賊版であることを理解した上で販売する
・事前に販売することを目的とした上で海賊版を管理している
・著作者の名誉を傷つける目的で著作物を利用する
企業が著作権の侵害をおこなってしまった場合には重い罰則だけではなく、社会的な信用まで落としてしまうでしょう。いずれにせよ、著作権の侵害はリスクが非常に大きいので動画制作する場合には気をつけなければいけないのです。
動画制作の相場については以下のリンクをご覧ください。
著作権を侵害しないためにおこなうべきこと
動画制作する上で著作権を侵害しないようにするためにはどうすればいいのでしょうか。
5つのポイントにまとめて紹介します。
背景などに著作物が映らないようにする
動画撮影をしている最中に意図せずアニメキャラクターの画像や有名人のポスターなどが映ってしまうというケースがあります。少しだけしか映っていない場合には特に問題はありませんが、動画全体に映っていたりすると著作権の侵害に当たってしまう可能性があるので注意が必要です。もし、映っているシーンをどうしても使いたい場合にはモザイクでぼかすなどの対策をおこないましょう。
アニメーションの動画制作については以下のリンクをご覧ください。
BGMを許可なく使用しない
動画制作する際にBGMを使用するということが多々あるはずです。BGMも著作物なので当然、著作権があります。無断で使用してしまうと著作権の侵害にあたるので注意しましょう。どうしても自分の好きな音楽を動画上で使用したい場合にはJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に申請をする必要があります。しかし、BGMの中には著作権の無いフリー楽曲なども数多く存在しています。BGMにそこまでこだわりがなく、JASRACの申請が面倒くさいのであれば著作権フリーの楽曲を選択するのがオススメです。
肖像権にも注意する
動画制作では風景だけではなく、人物も一緒に映り込むことも多いはずです。その時には肖像権にも注意が必要です。肖像権とは、自分が映っている画像や動画を守るための権利です。肖像権は有名人にのみ適用されると思われているかもしれませんが、私たち一般人にも肖像権があります。また、肖像権は人物の顔だけではなく名前にも適用されます。もし、他の人に写真を撮られてしまい無断でSNSなどにアップロードされた場合や、本人と異なる名前を載せた場合には肖像権の侵害にあたります。肖像権の侵害によって逮捕されることや刑事罰に問われることはありませんが、本人から動画や画像の削除申請された場合には素直に応じなければいけません。また、制作された動画や画像に本人を侮辱するようなコメントがつけられた場合には名誉毀損などで訴えられることもあるので、親しい間柄であっても注意しましょう。特に企業で社員を映して動画制作する場合には気をつける必要があります。いくら自社の社員であっても、許可なくホームページに載せたりするのは肖像権の侵害にあたるからです。許可を得たとしても口頭ではなく、必ず誓約書などにサインしてもらうようにしましょう。誓約書によって後々のトラブルも防ぐことができます。
海外のBGMや画像の利用にも注意
著作権というのは日本だけではなく海外の著作物にも適用されています。実際に世界でも著作権の侵害を守るために「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」が締結されています。海外のBGMや画像も無断で動画内で使用してしまうと著作権の侵害になりますので注意しましょう。海外のBGMなどを使用したい場合にも同様にJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)で必ず申請しましょう。
YouTubeなどの動画サイトでも著作権は適用する
YouTubeなどの動画配信サイトに投稿する場合でもBGMを無断で使用したり、人気のアニメキャラクターを利用するのは著作権の侵害にあたります。また、童話を読み聞かせたり漫画のシーンを切り取った動画などもアウトです。最近では、映画を10分ほどの短編集にまとめた「ファスト映画」という動画を制作したグループが、動画を作成するために映画の複製をし、ナレーションを勝手に入れて無断でYouTubeにアップロードしたことによって著作権を侵害したとのことで逮捕されたという事例があります。YouTubeは誰もがみれるプラットフォームです。動画を投稿する際には著作権に侵害していないか細心の注意を払いましょう。
動画制作を依頼する時に注意するべきこと
最近では個人でも仕事を請け負うことのできるクラウドソーシングサービスというのも普及してきました。そのため、自分たちで動画を作るのではなく、外注で動画制作の依頼をする人も少なくありません。その場合にもいくつか注意しておくポイントがあります。
著作権は制作会社や制作者に帰属のケースが多い
動画制作を依頼し、完成した動画を納品してもらったとしても、その動画の著作権は制作会社や制作者に帰属するケースがほとんどです。動画制作に関わったディレクターやプロデューサーを著作者にする場合が多いです。著作者には著作権として上演権や展示権などの権利があります。そのため、著作者に許可なく公開したりすることは著作権の侵害にあたりますので必ず許可を取るようにしましょう。
動画の2次利用も気をつける
動画を公開した直後はホームページにしか掲載しないという場合であっても、今後より多くの人に知ってもらいたいと考え、イベントやメディアなどでも公開したいと考える企業も少なくありません。しかし、著作権はあくまでも動画制作会社や制作者が所有しています。そのため、独断で2次利用するのは非常に危険と言えるでしょう。ほとんどの場合、動画を制作してもらう際に業務委託契約書を結ぶことが多いので、2次利用を考えているのであれば契約書の内容を再度確認してみましょう。契約書に記載されていない場合には、一度動画を制作してもらった制作会社や制作者に相談してみるといいでしょう。
有名人や芸能人を起用した動画制作は注意
一般人であれば問題ありませんが、タレントやモデルなど有名人の画像を起用する場合にはパブリシティ権に注意する必要があります。パブリシティ権とは、肖像権の一種で有名人や芸能人などの国民から認知されている人を利用して、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、対価を得て第三者に排他的に使用することができる権利のことです。有名人や芸能人のパブリシティ権は事務所が管理しているケースがほとんどです。動画で有名人や芸能人を起用した場合、使用することができる期間は1〜2年とされています。期間を過ぎても動画を公開している場合にはパブリシティ権の侵害とみなされる場合があるので気をつけましょう。また、有名人や芸能人には人を惹きつける力があります。ファンも多くいるので、人気のある芸能人の画像を使って自社の商品やサービスを宣伝するだけで絶大な効果をもたらします。そのため、有名人の画像を許可なく無断で使用してしまった場合にもパブリシティ権の侵害にあたるので、注意しましょう。
業務委託契約書をしっかり確認する
動画制作を外注する場合には業務委託契約書を交わします。業務委託契約書を確認しないまま締結してしまうと、自分に不利な項目があることに気づかず、後悔してしまうこともあります。しっかりと確認してから契約するようにしましょう。契約する前に変更してもらいたい項目がある場合にはあらかじめ相談する必要があります。また、譲歩案も作っておくといいかもしれません。例えば、「2次利用することはできません」と項目があった場合、「2次利用する場合には追加料金を支払う」など、今後の可能性も見据えた上で契約すると、後々のトラブルを防ぐことができます。お互いにとって有利な契約をするように心がけましょう。
まとめ
今回は動画制作するときの著作権について紹介しました。たとえ良い動画を作ったとしても著作権を侵害してしまったら、動画の公開中止や損害賠償請求されることがあるので、著作権には細心の注意を払う必要があります。著作権の内容は非常に細かいですが、覚えておくようにしましょう。これから動画制作をするのであれば、是非今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。トック企画では著作権に配慮して動画制作を行なっております。ご興味がありましたら、是非お問い合わせください。
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